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歩兵十連隊

726:連隊史M7年

刀剣を脱するを許し、四民漸く自由の権を得せしめんとす。是れ上下を平均し、人権を斉一するの道にして、即ち兵農を合一するの基なり。是に於て士は従前の士に非ず、民は従前の民に非ず、均しく皇国一般の民にして国に報ずるの道も亦固よ […]

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725:徴兵語勅

五年十一月二十八日徴兵令公布せられ、此の際左の語勅を下賜せらる 朕  惟るに古昔郡県の制、全国の丁壮を募り軍団を設け以て国家を保護す、固より兵農の分なし、中世以降兵権部門に帰し兵農初めて分かれ、遂に封建の治を為す、戊辰の […]

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723:連隊設立経緯

復古し、明治元年四月太政官に八科を置き、次で八科を八局と為し、又七官に改む(議政・行政・神祇・会計・軍務・外国・刑法)を置き、軍務官をして軍政を掌らしむ、二年七月新に官制を定め六省を置き兵部を以て 軍務を統督せしめ兵制も […]

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722:例言、緒言

例言 一、本史は、歩兵第十連隊の歴史を編年記述するものにして当連隊の創設以来の経歴及び名誉ある行動を知らしむるにあり、其れを編年体に為したるは逐年継続して記述するに便せしが為なり。 一、本史を編纂するに方(あた)り、資料 […]

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721:序文

叙  本連隊の歴史従来の体裁簡略に失し、閲覧の実況を知悉するに常に隔靴掻痒の憾なきこと能わざりき、以て為(おもえ)らく此の如くして多く年所を経るには及ばば、創立以降二十有余年間事蹟或いは其の真を考うること能わざるに至らん […]

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